事業者は使用する労働者の人数にかかわらず、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん、その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に、産業歯科医による健康診断を行なわなければいけません。
労
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第六十六条第三項 |
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 |
第六十六条の四 |
事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 |
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第六十六条の五 |
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 (平成四年法律第九十号)第七条第一項 に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。 |
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労 |
第二十二条第三項 |
法第六十六条第三項 の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。 |
労 |
第十四条 |
事業者は、令第二十二条第三項 の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。 |
第十四条 |
前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項 の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。 |
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第四十八条 |
事業者は、令第二十二条第三項 の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 |
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第五十一条 |
事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。 |
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第五十一条の二 |
第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 |
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第五十二条の二 |
事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
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基 |
第646号 |
〈歯牙酸蝕症の業務上疾病としての認定基準〉 |
第633号 |
最近における目ざましい生産の場の変化に伴い、職業病問題が非常に広い範囲にわたっており、とくに 一部工場、事業場では、口腔衛生上、いろいろ問題のあるメッキ工場、化学工場等の労働者について、そ の職業性疾病を的確に防止するため、新労働安全衛生規則第14条第3項及び第4項において事業者の歯科医師からの意見聴取等を新たに規定した。 これらの規定の運用については、その趣旨を十分理解され、積極的に行なわれるようお願いする。 |
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第0530003号 |
事業場における歯周疾患に係る健康診断については、平成8年9月13日付け基発第566号「労働安全衛生 法の一部を改正する法律、労働安全衛生法施行令及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働 者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正 する省令の施行について」(以下「566号通達」という。)において、高齢化に伴う労働者の健康確保対 策の重要な課題である歯周疾患の予防対策としては、事業場を通じて、労働者がこれに取り組むことが 効果的であることから、適時、歯周疾患に関する健康診断の機会が事業場において提供されることが望 ましい旨の啓発指導に努めるよう指示したところである。 今般、老人保健法(昭和57年法律第80号)が高齢者の医療の確保に関する法律に全面改正され、従来 の老人保健事業のうち、高齢者の医療の確保に関する法律に定められたもの以外については、健康増進 法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業として、引き続き市町村が実施することとされたこと 及び国会において歯周疾患の予防対策等に係る議論があったことから、これらを踏まえ、関係部局との 協議の結果、下記の対策を推進することとしたので、その円滑な実施を図られたい。 なお、従来の老人保健事業のうち歯周疾患検診については、健康増進法第19条の2に基づく事業として 位置づけられ、別添のとおり、「健康増進法第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業について」 (平成20年3月31日付け健発第0331026号)により、その目的、実施方法等が厚生労働省健康局長から都 道府県知事等に通知されているので、御承知おき願いたい。
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健 |
公示第7号 |
深夜業に従事する労働者が自ら受けた健康診断(以下「自発的健診」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第26条第2項第1号の規定に基づく二次健康診断(以下「二次健康診断」という。)を含む。)の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について聴取した医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の意見を十分勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師等の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講ずる必要がある |
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