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高崎の歯科なら山口歯科医院
責任を持った妥協のない治療を行っております
昭和5年開業
027-322-5304
歯科・口腔外科・小児歯科・矯正歯科・インプラント・ホワイトニング・顎関節症・ドライマウス・口腔がん検診
群馬県高崎市中紺屋町 16番地
高崎 歯科

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歯科の医療費控除とは

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると、医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。(申告額は200万円が限度です。)

控除金額について

控除される金額は下記の計算額になります。

高崎 医療費控除

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

医療費控除の対象となる医療費

医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、サラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

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